副業でバイナリーオプションに取り組んでもバレない?公務員や銀行員でも大丈夫?

UPDATE:2022/12/21

 昨今は副業で稼いで、今後の生活のため、あるいは将来のために資産を増やす方が多い傾向にあります。

 以前物議を醸した『老後2,000万円問題』を例に挙げるまでもなく、資産は少なくて困ることはあっても、多いに越したことはありません。

 さて、本業以外に他の収入ということで、投資や投機に興味を持たれた方も少なくないかと思います。その中で、実際にFXや株、投資信託を始めたり、バイナリーオプションを知って取り組み始めた方もいらっしゃることでしょう。

 そこで気になってくるのは、『会社は副業禁止だけど、バイナリーオプションをやっても大丈夫なのか?』という点。

 果たして、会社にバレずにバイナリーオプションで利益を得ることは可能でしょうか? また、副業禁止の公務員の方は、バイナリーオプションに取り組むことはできるのでしょうか?

結論・バイナリーオプションは副業ではない

 バイナリーオプションのみならず、金融商品を取り扱う投資・投機は、原則として副業の範疇に含まれません。

 この『原則として』というのが少々厄介ではありますが、一般に考えられる副業には当てはまらないと考えて問題ないかと思います。

副業の定義

 実は、副業はどういうものなのかというのは、明確に定義づけされているわけではありません。

 公務員の場合を除き、『副業禁止』と書かれているのはそれぞれが所属する会社組織の就業規則内であり、法律等で規制されるものではないからです。そのため、どういったものが副業に当たるのかは、各々の会社によって解釈が分かれます。

 では、そもそも、副業を禁止している企業は、何をもって禁止としているのか。

 これについては色々と考えられますが、主に自社業務への悪影響があると考えられます。

 企業側からすれば、自社業務にしっかりと取り組んでもらって、何らかの形で利益を上げてもらいたいと考えるでしょう。よって、

  • 就業時間がかぶっている
  • 業務内容が競合している

 このような事態を避けるのを目的として、副業を禁止していると思われます。

 これを踏まえると、投資や投機は自社業務に悪影響を与えるとは考えづらいため、企業がいう副業には当てはまらないのではないでしょうか。

 勿論、これは1つの考え方ですので、絶対にそうだと断言できるものではありません。一番手っ取り早いのは、会社側に直接『投資や投機は副業に当たりますか?』と聞くことです。もしかしたら、会社外の収入は全て副業扱いで禁止されているかも知れませんし、業務に影響が出ない範囲でなら問題なしとされるかも知れません。

公務員の場合

 では公務員はどうなのかというと、これについては国家公務員法によってある程度は明確化されています。

 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法 第三章 第七節 第百三条

 要するに、公務員は一般企業に所属したり自営業を行ってはならないと明言されているわけです。また、職務上知り得た秘密を、退職後も含めて明かしてはならないという文言も記されています。

 また、国家公務員法ではこうも規定されています。

 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

国家公務員法 第三章 第七節 第百一条

 つまり、公務員は職務に専念すべしということです。

 ということは、投資や投機は? 投資にせよ投機にせよ、取り組む証券会社の口座を作る必要はありますが、その証券会社に就職するわけではありません。変に無理な取引をしない限り、業務時間中に支障が出ることもないでしょう。つまりは、投資も投機も、上記の国家公務員法で禁止されている内容には触れていないということになります。

 とはいえ、事前に確認を取り、了承を得たほうが確実です。

銀行員の場合は

 通常、投資、投機行動は副業に当てはまらないため、副業が禁止されている会社に勤めていたり公務員であってもバイナリーオプションに取り組むことに、原則問題はありません。

 しかし、これが銀行員や、銀行員が家族にいる場合だと、少々話が違ってきます。

 金融商品取引法等によれば、金融機関業務に従事している場合、投機を目的とした有価証券の売買などは禁止されています。それに加えて、日本証券業協会に加入している金融機関や金融商品取引業者に勤務している場合は、株式信用取引や先物取引、オプション取引が、日本証券業協会の規則によって禁止されます。

 実際、国内の証券口座を開設する際には、『自身が金融機関や証券会社に勤めていないか』『家族に金融機関業務に従事しているものはいないか』という点が確認されます。

 ……が、これはあくまで国内業者における口座開設の話で、海外のバイナリーオプション業者やFX業者の口座の場合は、開設時にそういった確認事項はありません。

 では大丈夫なのかというと、正直なところなんともいえませんが、大分類としてオプション取引であることに違いはないので、アウトと考えられます。

 一番手っ取り早いのは、自分が勤務しているなら上司に、家族がいるならその従事者に『海外BOやっても大丈夫か』と確認することですが、多分駄目でしょう。

 バレなければ大丈夫……というのは、まあ確かにそうですが、バレたときは、おそらく首が飛びます。

所属先にバレずにバイナリーオプションをする方法

 バイナリーオプションに取り組むのなら、前もって所属先に確認を取ってからのほうが確実です。しかし、所属先に資産運用を行っていることを知られたくないという方もいることでしょう。

 そもそも、バイナリーオプションに限らず、投資をしていて所属先にそれが知られるということはあるのでしょうか?

住民税でバレる

 所属先に、自分に何かしらの副収入があるとバレる可能性があるとしたら、住民税の支払の際です。

 一般的に住民税は、給料からの天引きで納められています。しかし、他に20万円以上の収入がある場合、確定申告が必要となり、このときに選ぶ住民税の支払い方法の如何によって、所属先に副収入がバレることがあります。

 その支払い方法とは、『特別徴収』。特別徴収とは、副収入で得た分の住民税も、従来どおり給料から天引きする支払い方法です。

 誰がどの程度税金を払っているかは、各所属先の経理担当が把握できるため、特別徴収を選んでしまうと、『給料に対する住民税の額が多い=他に収入がある』と気づかれてしまいます。

 もしどうしても所属先にバレたくないということであれば、『普通徴収』を選び、バイナリーオプションで得た分の住民税は自分で納めるようにしましょう。

 当然ですが、バイナリーオプションで得た利益を申告せず、税金を払わなかった場合は脱税となり、法に抵触します。

 海外業者で得た利益であっても課税の対象です。脱税は簡単にバレる上、発覚すれば徴収額が跳ね上がりますので、くれぐれも申告はお忘れなく。

まとめ

  • 副業は明確な定義はないが、バイナリーオプションは副業の範疇に含まれない可能性が高い
  • 公務員もバイナリーオプションの取引は可能。銀行員はアウト
  • 所属先にバレたくなければ確定申告時に住民税の納付方法を『普通徴収』に

 副業を禁止すること自体前時代的だという声もありますが、本業に悪影響が出る副業はやはり問題があるかと思います。

 そういう意味では、バイナリーオプションなどの資産運用なら、無茶な取引をしてメンタルがやられでもしない限り影響はないため、副収入原には最適であると考えられます。

 もし副業など何かしらの副収入源をお探しなら、

 こちらのハイロードットコムなど、バイナリーオプションに取り組んでみてはいかがでしょうか。

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