成人年齢引き下げで18歳でもバイナリーオプションをできるようになる?

UPDATE:2022/04/05

 2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これによって起こる変化は様々あり、官民問わず対応が進められています。

 投資の世界も例外ではありません。これまで、18歳や19歳の方が証券会社の口座を開く場合、親権者の同意が必要でした。それが4月からは、自己の判断により投資用の口座を持つことが可能となります。

 では、バイナリーオプション用の口座はどうでしょうか? 今回は、2022年4月の民法改正を受けて、バイナリーオプションの口座開設はどうなるのかを調べてみました。

 また、最後におまけとして、成人年齢の引き下げによって何が変わって何が変わらないのかをご紹介します。

業者側が認めるなら口座開設できる

 全体的な結論として、国内外を問わず、取引環境を提供する業者が規約にて許可しているのなら、2022年3月時点でも18歳、19歳の方でもバイナリーオプションを始められます。

 ただし、主に国内業者の話にはなりますが、業者側が未成年者は親権者の同意が必要としている場合、2022年3月までは19歳未満、4月からは18歳未満の方が自分だけで判断して口座を持つことはできません。

 この点を踏まえて、海外バイナリーオプション業者ではどういう扱いとなっているのか、ハイロードットコムファイブスターズマーケッツザオプションの3業者を例に見ていきたいと思います。

ハイロードットコムの場合

 18歳以上の日本居住者が口座開設の対象となります。

 ハイロードットコムでは、『よくある質問』においてこのように回答されています。

 つまり、もともとハイロードットコムは、18歳以上で日本に住んでいれば口座を持てるため、今回の成人年齢引き下げの影響は受けません。

ファイブスターズマーケッツの場合

 弊社のサービスは、20歳未満の方、法的成人年齢未満の方(以下、未成年者)はご利用頂けません。

 こちらは、ファイブスターズマーケッツの利用規約から抜粋したものです。

 こちらでは『未成年は利用できない』旨が明記され、更にその前に『20歳未満も利用不可』としています。もしかすると4月以降記述が変わるかも知れませんが、少なくとも2022年3月時点において、ファイブスターズマーケッツは18歳や19歳では利用できません。

 2022年4月時点でも、20歳未満は利用不可の記述に変更はありませんでした。

ザオプションの場合

 未成年者はサービスを利用するこはできないという前提のもと、そのすべてが私と会社の間での拘束力のある契約(以下『契約』)の一部であることを理解しています。

 私は18歳以上であり、現住所、身分など、本申し込みにおいて提供する情報はすべて真実であり正確であることを約束します。

 ザオプションの規約ページの契約条件より、一部抜粋しました。

 おそらく3社の中で、最もややこしかったのがザオプションです。最初に未成年者はサービスを利用できないとしておきつつ、しかし次には私=ユーザーは18歳以上であるとしているため、指定している年齢に乖離がありました。

 これについては、未成年は利用不可という文言のほうが強いと思われるため、2022年4月までは、18歳、19歳の方は利用できません。

まとめ

  • 2022年4月から成人年齢引き下げ
  • 18歳や19歳でバイナリーオプションの口座が作れるようになるかは業者次第
  • ハイロードットコムは元々18歳、19歳でも開設可能。ザオプションは可能に、ファイブスターズマーケッツは不可能なまま

 成人年齢の引き下げは大きな出来事ですが、バイナリーオプションの口座開設に関してはそれほど影響はないようです。

 ただし、次項で触れる成人年齢引き下げに伴う詐欺の増加が危惧されていますので、その点はくれぐれもご注意ください。

おまけ:成人年齢引き下げで起きること

 成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられることで、何が起こるのでしょうか。まずはこの民法改正によって何ができるようになるのか、何ができないままなのかをまとめました。

18歳からできること 20歳までできないこと
親の同意なしの契約
10年有効のパスポート取得
国家資格の取得
性別の変更審判
飲酒喫煙
公営ギャンブル
養子を迎える
中型以上の自動車免許取得

 この中で気をつけるべきは、親の同意なしに契約ができることになる点と、成人年齢が変わっても飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルは今まで通り20歳までできないことです。特に契約面については、ことさら注意が必要です。

親の同意がいらない=全ては自己責任

 これまで、18歳や19歳の方は、何かしらの契約を行う際には保護者の同意が必要でした。もし親権者の同意なく契約を行い、到底払える額ではない請求が行われたとしても、『未成年者取消権』というものがあるため、原則として親権者がその契約の取り消しが可能となっています。

 しかし、2022年4月からは18歳以上から成人とみなされ、この『未成年者取消権』は使えなくなります。このことから、『成人したばかりの若者が消費者被害に遭う可能性が高くなるのでは』と懸念されています。

 当然、こういった被害はこれまでもあったわけですが、今回、4月から新成人となる世代には、それまでの世代とは大きく違う点があります。

 新型コロナウィルスの存在です。

 ここ2020年に日本国内で最初の感染者が確認されてからこちら、他人と直接会って話す機会は減っています。これまで、口伝えで「こういう詐欺があるらしい」と広まっていた情報も、能動的に調べなければなかなか手に入らず、そのことが詐欺被害の増加を誘発するのではとされています。特に、暗号資産に関する詐欺が増加するのではとも考えられているようです。

 事実としてそういう状況になるのかどうかはさておきまして、いずれにせよ、詐欺には気をつけていきたいところです。

 バイナリーオプションに関する詐欺や消費者被害に関しては、

 これらの記事でも取り上げてはいますが、必ずしも紹介した手法が全てというわけではありません。何事にも警戒は怠らないようにしましょう。

 政府広報にて、これらの点について注意喚起がされています。ぜひご一読ください。

18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!
成人になると増える、こんな消費者トラブル
~18歳から大人~

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